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集団投稿中の小学生に軽乗用車が突っ込む [時事寸評]

という事故が31日午前7時50分頃、茨城県で。 幸い1名が軽傷で済んだ。

運転手は自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕された。 これは刑法第二百十一条の2。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

恐ろしく守備範囲の広い罰則だが、児童に突っ込んで一人怪我させたというのは、どの程度の罪になるのだろう?


タグ:自動車 事故
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