集団投稿中の小学生に軽乗用車が突っ込む [時事寸評]
という事故が31日午前7時50分頃、茨城県で。 幸い1名が軽傷で済んだ。
運転手は自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕された。 これは刑法第二百十一条の2。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
恐ろしく守備範囲の広い罰則だが、児童に突っ込んで一人怪我させたというのは、どの程度の罪になるのだろう?
2012-02-01 00:34
nice!(0)
コメント(0)
トラックバック(0)








コメント 0